最高裁判所第一小法廷 昭和33年(す)369号 決定 1958年9月03日
主文
本件異議の申立を棄却する。
理由
本件異議申立の理由は末尾書面記載のとおりである。
しかし最高裁判所のした保釈取消決定に対し異議申立を許す規定は存しないから、右申立は不適法として棄却すべきものとし裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。
(裁判長裁判官 入江俊郎 裁判官 斎藤悠輔 裁判官 下飯坂潤夫)
本件異議の申立を棄却する。
本件異議申立の理由は末尾書面記載のとおりである。
しかし最高裁判所のした保釈取消決定に対し異議申立を許す規定は存しないから、右申立は不適法として棄却すべきものとし裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。
(裁判長裁判官 入江俊郎 裁判官 斎藤悠輔 裁判官 下飯坂潤夫)